復興特別法人税の廃止
復興特別法人税は、
●「指定期間」(=平成24年4月1日~平成27年3月31日までの期間)内に最初に開始する事業年度開始の日から、同日以降3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度を課税事業年度とし、
●基準法人税額がある法人が、
●課税標準法人税額 × 10% を、
●復興特別法人税申告書を提出することにより申告納税を行わなければならない
という、いわゆる臨時増税で、当初は実質3年間課税されるものとされていました。
※法人税申告書別表一(一)を使用する法人は、
課税標準法人税額=基準法人税額=別表一(一)の「2」欄 - 「3」欄 ー 別表一(一)の「5」欄
で計算します。
しかし、今回の改正で、1年前倒しして平成25年度で廃止されます。
つまり、3月決算法人の場合、平成26年4月1日から開始する事業年度(=平成26年度)より、復興特別法人税の申告・納付をする必要がなくなります。
復興特別法人税の廃止により、実効税率が下がることになりますが、その一方で、平成26年10月1日以後開始する事業年度より、
●地方法人税(国税)が創設され、
●法人住民税・法人事業税、地方法人特別税の税率が調整
されます。
(⇒これらについては、後日改めて説明します。)
なお、現状では、利子・配当等に課される復興特別所得税は復興特別法人税からしか控除(還付)できませんが、復興特別法人税の課税期間終了後の復興特別所得税の額は、法人税の額から控除(還付)できることになります。
復興特別所得税額で法人税額から控除しきれなかった場合は、その金額は還付されることになります。
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小笠原会計事務所/OGASAWARA ACCOUNTING OFFICE
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公認会計士 税理士/CPA・CPTA
小笠原 薫子/KAORUKO OGASAWARA
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